2025.12.8
- 相談の背景
- 依頼会社(きつ法律事務所顧問先様)が退職した従業員から在職中の未払残業代等を請求された事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の約4割の解決金を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、そもそも、雇用契約締結の段階で依頼会社側に法律知識不足があったために発生した紛争でした。
もっとも、そのような事情があったとはいえ、依頼会社の立場からすると、心情的に相手方の主張を容易に認めることもできず、交渉は決裂してしまいました。
そして、交渉決裂後しばらくして、相手方に労働審判を申し立てられました。
労働審判において、依頼会社は現実的な妥協策を探り、相手方との協議を重ねた結果、上記結果となりました。
この結果については、依頼会社から一応の理解を得ることができました。
依頼会社は、きつ法律事務所との間で、相手方からの請求を受けたことをきっかけとして顧問契約を締結されましたが、相手方と雇用契約を締結する段階で、きつ法律事務所が関与していれば、このようなトラブルを招くことはなく、また、依頼会社の損失も少なくできていたと思われ、その点では残念な事件でした。
会社経営をされていると、取引先とのトラブルだけではなく、このような雇用に関するトラブルが生じることも多々あります。
そのような場合に備えて、会社経営者の方には、弁護士との顧問契約締結を検討されることをお勧めします。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、顧問契約の様々なバリエーションをそろえていますので、興味のある会社経営者の方は、きつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三