2025.12.2
- 相談の背景
- 依頼者が相手方から請け負った工事について、その施工中、(暗黙に)追加工事を求められ、それを施工したにもかかわらず、相手方が追加工事を否認し、追加工事代金を支払わなかったため、追加工事代金の支払いを求めて訴えを提起した事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の約2分の1の金額を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、追加工事契約を書面で取り交わしていなかったため、その立証が難しい案件でした。
しかし、間接的な証拠を丁寧に積み上げた結果、請求した追加工事の項目の半分くらいについて、追加工事契約が(暗黙に)締結されたという裁判長の心証を得ることができました。
そして、そのような心証をもとに、和解協議に臨み、依頼者が納得できる金額での和解を成立させることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
また、依頼者は、きつ法律事務所の顧問先様でしたので、裁判費用も通常料金の8割の金額で対応させていただきました。
その点でも、大変、喜んでいただけました。
会社経営をされていると、本件のような取引先とのトラブルに遭遇されることは決して珍しいことではありません。
そのようなトラブルに遭遇された場合、直ぐに顧問弁護士に相談されることが早期解決に結びつきます。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、様々な顧問契約のバリエーションを設けていますので、関心がおありの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三