2025.12.2

遺産分割 調停 相続
相談の背景
依頼者の亡くなった両親の遺産分割交渉が進展しなかったため、依頼者のきょうだいと甥姪を相手方として遺産分割を申し立てた事件。
弁護活動の結果
依頼者の希望する遺産分割の審判が下された。
事件解決までの流れとポイント
本件では、相手方のうち1人だけが依頼者の提案を拒否し続けたため、調停は不調になり、審判に移行しました。
きつ法律事務所では、調停と審判の手続きを通して、依頼者の意向を丁寧にくみ取った書面を作成し提出しました。 それにより、上記の結果を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
遺産分割は、こじれ始めると、どんどんこじれていくという印象があります。
遺産分割でお悩みの方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、常時、数件の遺産分割調停(審判)事件を担当しています。
遺産分割でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。