2025.12.2
- 相談の背景
- 依頼者の亡くなった父親の遺産分割交渉が進展しなかったため、依頼者の母と依頼者の姉を相手方として遺産分割を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の希望する遺産分割の審判が下された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件では、依頼者の母親が認知症を患っていましたので、まず、その成年後見人の選任の申立てをしました。
成年後見人が選任された後、遺産分割調停を申し立てましたが、依頼者の姉が実家の土地建物を巡って強硬な対応をしてきたため、調停は不調になり、審判に移行しました。
きつ法律事務所では、依頼者が実家の土地建物を長年にわたり維持管理してきたことを書面で述べ、実家の土地建物の取得を希望したところ、審判で依頼者の希望を認めてもらうことができました。
そのため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
遺産分割は、こじれ始めると、どんどんこじれていくという印象があります。
遺産分割でお悩みの方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、常時、数件の遺産分割調停(審判)事件を担当しています。
遺産分割でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三