2025.12.2

離婚調停 離婚訴訟 裁判 
相談の背景
長期間の別居生活を理由として依頼者(夫)が相手方(妻)に対し、離婚を求める訴えを提起した事件。
弁護活動の結果
離婚の判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
離婚の法的手続きを進める場合、原則として、離婚訴訟の前に離婚調停をしなければなりませんが、依頼者は、ご自分で離婚調停手続きを取られていました。
その調停手続きは、相手方が2回続けて期日を欠席したため、不成立になりました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に訴訟を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者と打合せを重ね、事情を十分に記載した書面を裁判所に提出しましたが、相手方は、裁判所から送付されたその書面を受け取りませんでした。
そのため、いわゆる欠席判決で依頼者の離婚請求は認められました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件は不貞や暴力はなく、長期間の別居を理由として離婚請求をした案件でした。
長期間の別居生活を理由に離婚を希望しても、相手方がそれを受け入れてくれないため離婚できないという方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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