2025.12.2
- 相談の背景
- 依頼者は、生後間もなく両親が離婚したことで実父と生別し、それ以来、実父と音信不通になっていたが、今年になって親戚から実父が亡くなったという知らせを受けた。
親戚の話では実父には借金があるようだった。
そこで、依頼者は相続放棄手続きを取ることにした。 - 弁護活動の結果
- 相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、ある日、突然、数十年音信がなかった実父の死亡を知り、相続するか否か悩みましたが、最終的には親戚の話を信じて相続放棄の手続きを取ることにしました。
その結果、上記の結果が認められ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、ある日、突然、音信のなかった被相続人の死亡を知らされ、どのようにしてよいか分からず、困惑されている方が時々いらっしゃいます。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、依頼者から事情を丁寧にお聞きして、相続する方がよいのか、しない方がよいのか、依頼者と一緒に検討するようにしています。
そのような問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三