2025.7.14

- 相談の背景
- 依頼者(姉)及び相手方(弟)の母親が依頼者に全ての財産を相続させるとの遺言書を残して亡くなったため、依頼者が相手方から遺留分侵害額を請求された事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者に不満のない和解金を支払う内容の和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、相手方が実の弟ということから、法律で定めた割合で計算した金額を上回る和解金を支払ってでも、円満に解決することを優先したいという希望をお持ちでした。
そこで、きつ法律事務所では、依頼者の希望に沿った交渉を行い、比較的早期に上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
相続人のうちの誰かに全ての財産を相続させるという遺言書は時々目にすることがあります。
それにより遺留分の争いが生じますので、そのような遺言書で相続した方は、その段階で、弁護士に相談された方が後々の紛争を大きくしないために有益だと思います。
そのような遺言書で相続された方、また、そのような遺言書で自らの遺留分を侵害された方も、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三