2025.7.7

- 相談の背景
- 会社の自己破産事件。
- 弁護活動の結果
- 破産終結決定を得ることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、会社代表者が亡くなり、その相続人(依頼者)が会社代表者個人の遺産で会社の会社破産手続サポートを弁済することができましたが、会社単独での借入れが相当程度残ったため、きつ法律事務所に破産手続きを依頼されたというものでした。
依頼者は、会社経営にタッチされていなかったため、きつ法律事務所では、依頼者に代わり、会社が賃借していた事務所の閉鎖と明渡しなど種々の処理をしながら破産を申し立てました。
そして、最終的に破産終結決定を得て、会社の幕引きをすることができました。
依頼者には、会社代表者の育てた会社をきちんとした形で法的に清算できたということで、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、会社の自己破産について、その会社の状況に応じて柔軟に弁護士費用を設定していますので、お悩みの方は、きつ法律事務所まで、お問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三