2025.1.7

委託料 契約 金銭回収

2024年12月の終了事件

相談の背景
依頼会社が、相手方に対し、契約に基づく委託料の支払いを求めた事件。
弁護活動の結果
請求金額の1/2の金額を受け取る和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼会社は、相手方が支払いを拒み続けていたため、また、従前の依頼者との取引関係にも鑑み、支払いを強く請求することなく時を経ていました。
しかし、支払いを受けないままで終わらせるわけにはいかないという思いに至り、きつ法律事務所へのご依頼となりました。
きつ法律事務所では、長期間、回収できていない案件のご依頼でしたので、速やかに内容証明郵便を作成し、施行しました。
その結果、内容証明郵便の施行から10日もたたないうちに上記の和解をすることができ、依頼会社には、喜んでいただけました。
金銭回収事件は、時間が過ぎれば過ぎるだけ回収が困難になってきます。
特に会社経営をされていれば、本件のような問題に遭遇されることも時にはあると思います。
きつ法律事務所では、このような金銭回収案件で、急を要する場合には、支払督促、訴訟も含めて、最優先に取り組みますので、お困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。