2024.12.23

遺産分割 相続 法定相続分

2024年11月の終了事件

相談の背景
依頼者が、亡くなった父親のきょうだい2人を相手方として遺産分割の交渉をした事件。
弁護活動の結果
法定相続分にしたがった金員を取得できた。
事件解決までの流れとポイント
本件では、被相続人は依頼者の祖母で、その相続人は祖母の子どもたち(依頼者の父親とその2人のきょうだい)になるところ、依頼者の父親が既に亡くなっていたため、依頼者が祖母の相続人となりました(代襲相続人といいます)。
依頼者の父親と母親は、依頼者が子どものころ離婚して、依頼者は母親に引き取られていましたので、父親の2人のきょうだいと依頼者は全く面識がないといってよい状況でした。
そのような状況で、祖母が入所していた施設から、祖母が亡くなった旨と祖母の遺産の存在を知らせる手紙が依頼者に届きました。
依頼者は、非常に困惑し、何をどうしてよいのかも分からず、きつ法律事務所に依頼されました。

きつ法律事務所では、上記の人間関係があるため、慎重に丁寧に、遠方に住む、依頼者の父親のきょうだい2人と手紙による交渉を行い、上記結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
遺産分割は相手方に対する接触の仕方いかんで「ボタンの掛け違い」となり、大きな紛争に発展することもあります。
きつ法律事務所では、相続人の人間関係にも十分に配慮しながら、交渉を進めていますので、ボタンの掛け違いは起きていないものと思っています。
遺産分割問題でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。