2024.12.18

不動産 土地明け渡し 顧問弁護士

2024年10月の終了事件

相談の背景
依頼会社が地代滞納等を理由に土地明渡しの訴訟に勝訴した後、それでも相手方が明渡しをしなかったため、土地明渡しの強制執行をした事件。
弁護活動の結果
土地明渡しを実現した。
事件解決までの流れとポイント
依頼会社は、滞納地代の回収よりも、むしろ、早期の土地明渡しを希望されていたため、上記の結果を得て、大変、喜んでいただけました。
また、執行官と協議して、残置物の撤去を依頼会社自身で行うことができるようにしてもらったことで、費用面で依頼会社に有利になり、その点でも、喜んでいただけました。
土地や建物を賃貸されている方は、時には、賃借人から地代や家賃を滞納されることもあると思います。
そのような場合、身近に相談できる弁護士がいれば、初動を早くでき、その分、物事を有利に進めることができます。不動産賃貸をされている方は、転ばぬ先の杖として、顧問弁護士の採用を検討されてみてはいかがでしょうか。
きつ法律事務所では、様々な顧問弁護士のバリエーションをご用意していますので、関心のある方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。