2024.5.14

遺産分割 福島県郡山市

2024年4月の終了事件

相談の背景
依頼者の亡くなった両親を被相続人とし、依頼者の弟(及びその妻)を相手方とする遺産分割事件。
弁護活動の結果
調停申立て前に相手方から提示された条件よりも好条件の遺産分割調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、相手方と相手方の妻(亡くなった父がその財産の3分の1を遺贈すると遺言書に記載していました)から、従前、依頼者に不利な条件をのむように迫られていました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に遺産分割調停の申立てを依頼されました。
そして、上記の結果を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
相続人だけで遺産分割交渉をした場合、不合理な主張をする相続人がいて、交渉がこじれ、最後には決裂するということがよくあります。
そのような場合、かえって遺産分割調停を申し立てた方が、スムーズに話合いが進行するように思います。
遺産分割交渉で、不合理な主張をされている方は、きつ法律事務所までご連絡ください。
ご相談だけでも状況を打開できる可能性があります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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