2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
依頼会社が退職した従業員(相手方)から在職中の未払残業代の支払いやパワハラを理由とする損害賠償請求をされた事件である。
弁護活動の結果
請求額の約1/5を支払う内容の和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、交渉段階で、当方が一定の金額を支払う旨を提案していたにもかかわらず、訴え提起をされた案件でした。
訴訟において、相手方の主張に理由がないことを説得的に述べた結果、上記の金額だけを支払う和解が成立しました。
ちなみに、上記の金額は交渉段階で相手方に提案していた金額に少し上乗せしただけのものでした。

そのため、依頼者には、交渉段階における、きつ法律事務所の見立ての精度の高さを評価していただくとともに、上記金額の出費で済んだことを大変喜んでいただけました。
依頼者は、きつ法律事務所の顧問先企業の関係者が経営されている会社で、弁護士費用もそのような観点から相当程度減額させていただきました。
それについても感謝していただけました。

会社経営をされる以上、労働者との問題は常に起こり得ます。
転ばぬ先の杖という意味でも、会社経営をされる場合、顧問弁護士を採用されるのがベターだと思っています。
きつ法律事務所では顧問契約のバリエーションを用意していますので、ご関心がおありの経営者の方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。