2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
消費者金融等9社合計約400万円の借金をした依頼者の自己破産申立て事件。
弁護活動の結果
免責を得ることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、若干、浪費的な金銭消費をしたことも理由として多額の借金をしてしまったため、本件は管財事件(管財事件になると裁判所に例えば20万円等を納めなければなりません)になる可能性がありました。
きつ法律事務所では、やむを得ない事情による借金だったということを丁寧に書面で述べた結果、管財事件とはならずに、書面審査だけで免責決定を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、管財事件になるか微妙な案件でも書面審査だけで免責を得られる場合もあります。
きつ法律事務所では、このような自己破産案件も扱っていますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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