2023.10.11
2023年7月の終了事件
- 相談の背景
- 住宅ローン以外に約1500万円の借金のある方についての小規模個人再生事件。
- 弁護活動の結果
- 清算価値約1000万円を5年分割で返済する再生計画が認可された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者が一定の資産を有していたため、債権額の20%ではなく、その一定の資産の価値を返済する再成計画とならざるを得ませんでしたが、返済期間を5年間とすることができ、依頼者には大変感謝していただけました。
住宅ローンを負担し、それ以外の債務も一定額ある方の場合、個人再生制度は利用しやすい制度です。
同様の状況で住宅ローン以外の債務を減額したいとお考えの方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
着手金の分割も承っております。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三