2023.4.17

2023年3月の終了事件

概要
依頼者が相手方に賃貸していた居室の修理費用を相手方とその連帯保証人に請求した事件。
結果
請求額全額40万1608円の支払いを受けた。
ポイント
依頼者は、少額訴訟を希望されましたが、まずは、内容証明郵便による交渉をさせていただきました。
その結果、連帯保証人から早期の支払いを受けることができ、依頼者には、大変、喜んでいただけました。

本件は、依頼者自身が内容証明郵便で相手方に請求した時には、相手方はそれを無視しましたが、弁護士名で連帯保証人に対しても請求したことで上記の結果を得ることができました。
このように、弁護士が介入することで、ご自身では解決が困難だった事件が、意外にスムーズに解決することがあります。
ご自身で交渉等していても、それが容易に進まない場合には、弁護士に相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
きつ法律事務所では賃貸借契約に関連する問題も取り扱っていますので、お気軽にお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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