2023.4.5

2023年2月の終了事件

相談の背景
依頼者(妻)が相手方(夫)に対し離婚と親権を求めた調停事件。
弁護活動の結果
依頼者の希望どおりの調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、離婚事由が認められるかどうかが微妙な案件、すなわち、調停が決裂して裁判に移行した場合、必ずしも判決で離婚が認められない可能性のある案件でした。
そこで、依頼者には離婚を求めざるを得ない理由を細大漏らさず記した書面を作成してもらい、それをベースに依頼者と打合せを重ねて裁判所に提出する書面に仕上げました。
相手方は、その書面を見て、婚姻を継続していくことはできないという気持ちになりました。
また、依頼者は、もともと、養育費を希望していませんでした。
わずか3回の期日で上記の結論を得られたことから、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件は、依頼者と弁護士の二人三脚で依頼者の目標を早期に実現できた典型例といえます。
離婚事件でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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