2023.2.7

2023年1月の終了事件

概要
依頼者(被告)が、相手方(原告)の夫と不貞をしたということを理由に慰謝料を請求された事件である。
結果
依頼者が相手方に対し、訴えられた金額の3分の2を支払うという和解が成立した。
ポイント
依頼者は、不貞を否認しましたが、裁判が長期化することによる不利益の方が、むしろ、一定金額を支払う不利益よりも大きいと考え、上記の和解をしました。
依頼者には、和解書に相手方に対する謝罪文言が入らず、また、極めて早期に裁判が終了したことで、きつ法律事務所の仕事に満足していただけました。

依頼者の中には金銭的ロスとは別の観点で裁判の早期終了をお考えになる方もいらっしゃいます。
きつ法律事務所では、そのような依頼者のいろいろな考えに寄り添い、依頼者と二人三脚で事件に取り組んで参りますので、身に覚えのないことで訴えられたような場合には、1人でお悩みならず、お早めに、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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