2023.4.5

2023年2月の終了事件

概要
依頼者は、信販会社2社に対し合計約130万円の借金があり、約定どおりの返済が不可能となったため、任意整理をした事件である。
結果
依頼者の可能な月々の支払額による60回払いの和解が成立した。
ポイント
依頼者は、以前、勤務していた会社を辞め、きつ法律事務所に相談される少し前に別の会社に就職したばかりでした。
そのような状況で約定どおりの返済ができなくなり、きつ法律事務所に任意整理を依頼されました。
その結果、上記のとおり、依頼者の納得のいく任意整理をすることができました。
依頼者には、大変、感謝されました。
借金問題でお困りの方は、きつ法律事務所までお問合せください。