2023.1.30

2022年9月の終了事件

概要
依頼者の夫が死亡し、依頼者がその相続放棄をした事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
依頼者の夫は、生前、会社の連帯保証をしていました。
その保証した金額が夫の預貯金よりも多かったことから、依頼者は、夫が死亡して以来、不安に苛まれていましたが、HPで、きつ法律事務所を知り、相続放棄を依頼されました。
その結果、無事に相続放棄が認められ、心の底から安堵されました。
きつ法律事務所では、相続放棄を含め、相続問題を、常時、複数件担当させていただいておりますので、相続問題でお悩みの方は、きつ法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。