2023.1.30

2022年9月の終了事件

相談の背景
依頼会社及びその関連会社が相手方と締結した請負契約等を解消した交渉事件。
弁護活動の結果
解決金を支払うことで請負契約等を合意解除することができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼会社とその関連会社は相手方と請負契約及び監理契約を締結しましたが、契約締結後の工事打合せで、相手方から執拗にクレームを言い続けられ、依頼会社と関連会社は相手方と円満に工事を遂行することができないという結論に至りました。
そこで、きつ法律事務所に相手方との契約の解消を依頼されました。
きつ法律事務所では相手方の理不尽な要求等を理由に契約を解除する旨を相手方に伝えましたが、相手方も弁護士に依頼し、最終的には上記の結論となりました。
依頼会社としては一定の出費は伴いましたが、クレーマーのような相手方との契約を続けた場合に想定される有形無形の損失を考えた場合、上記出費で契約を解消できたことに大きなメリットがあるとして、満足していただけました。

本件の依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先でしたので、弁護士費用も顧問先割引をさせていただきました。
会社経営をして業容を拡大しようとする場合、取引相手を選り好みしてばかりもいられません。
そうしますと、契約を締結した後に、その相手方が悪質だったということもあり得なくはありません。
そのような場合、いかに会社に損害を少なくするかということは、どこの会社でも遭遇する事態といって過言ではありません。
そのような場合、顧問弁護士は会社のお悩みに必ずお役立ちできます。
きつ法律事務所では顧問契約のバリエーションを各種ご用意していますので、会社経営をされている方は、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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