2022.4.19

2022年2月の終了事件

概要
依頼者(顧問先企業)の納品した商品に不具合があったことを理由に高額の損害賠償金の支払いを求められた事件。

結果
訴えられた金額の約10%の金額を支払う内容の和解が成立した。
ポイント
本件は相手方の訴えた金額がやや過剰に思われたため、依頼者がきつ法律事務所の顧問先企業でもあったことから、まず、着手金を通常よりも相当ディスカウントさせていただきました。
(通常の計算方法の場合に比べておそらく顧問料2年分くらいは減額させていただきました)。
その上で、上記の結果となり、依頼者には非常に感謝していただきました。
きつ法律事務所では、顧問先から法的手続きのご依頼を受けた場合、顧問先料金表で仕事をさせていただいております。
顧問契約に関心がおありの経営者の方は、そのような情報も含め、きつ法律事務所にお尋ねの点がありましたら、いつでも、お問い合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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