2022.4.6

2022年1月の終了事件

概要
依頼者らの父が亡くなった後、その母(依頼者らの祖母)が亡くなったため、叔父を相手方とする遺産分割調停を申し立てた事件。
結果
相手方が受領した生前贈与を特別受益とした上で、法定相続分に従った遺産分割調停が成立した。
ポイント
相手方は、被相続人からの生前贈与を介護の対価だとして特別受益性を否認し続けました。
しかし、最終的には、依頼者らの主張を受け入れ、上記の結論となりました。
依頼者らには、大変、感謝していただけました。
本件のように、相続事件では、親族の亡くなった順番によっては、叔父等との遺産分割となり、例えば、兄弟間の遺産分割よりも調整が困難となる場合があります。
そのような場合、速やかに弁護士に依頼した方が、かえってスムーズな解決に結びつくことがあります。
きつ法律事務所では、常時、複数の遺産分割事件を担当していますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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