2021.12.13

2021年11月の終了事件

概要
依頼者の亡妻の父親が死亡し、依頼者の長女がその相続放棄をした事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
依頼者の亡妻は、子どものころに両親が離婚したため、父親といわゆる生き別れとなり音信不通でした。
依頼者と亡妻との間に長女が生まれたところ、亡妻の妹から亡妻の父親が亡くなったとの知らせを受けました。
それにより、依頼者の長女がその相続人となったことを知りましたが、亡妻からその父親のことを良くは聞いていなかったため、相続放棄を選択し、きつ法律事務所に依頼されました。
きつ法律事務所では、相続放棄は依頼者自身でもできなくはないだろうことをお伝えしましたが、全て一任したいとのことでした。
そこで、ご依頼を受け、手続きを進めました。その結果、相続放棄が認められ、依頼者には満足していただけました。
きつ法律事務所では、相続放棄を含め、相続問題を、重点的に取り扱っていますので、相続問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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