2021.12.8

2021年10月の終了事件

概要
依頼者が相続人の1人となっている、依頼者の叔母(A)が亡くなり、Aが所有していた土地が別の叔母(B)名義になっているとBに言われたため、依頼者が上記名義移転の経緯や有効性等の確認をきつ法律事務所に依頼された事件。
結果
公正証書遺言により名義移転がなされていた。
ポイント
依頼者は、Bから土地の譲り受けを希望していたが、そもそも、何故、土地がB名義になっているかが分からず、また、名義移転が有効でなければBから土地を購入しても後々取得を争われるようなことになることを恐れ、他方で、Bとは疎遠であったことから、きつ法律事務所に依頼をされました。
きつ法律事務所で調査したところ、上記の結論を得られ、安心していただけました。
また、親族同士の争いになりかねない問題について、スムーズに事が進んだことについても評価していただけました。
法的問題は些細な(と思われるような)ことから大きな問題に発展することがあります。
本件の依頼者のような悩みのような案件でも、気になる方はきつ法律事務所までご相談ください。弁護士費用もリーズナブルに設定しております。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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