2021.12.8
2021年10月の終了事件
- 相談の背景
- 某金融機関(A)の従業員(B)が依頼者(原告)の預金等を着服したため、依頼者がAとBを被告として損害賠償請求の訴えを提起した事件。
- 弁護活動の結果
- 訴えた金額の約90%の金額を支払えとの判決が下された。
遅延損害金(着服された日からAの支払日までの利息のような金員)と判決で認められた依頼者の弁護士費用を含めると依頼者の実損害額元本総額を上回る金額を回収することができた。 - 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、きつ法律事務所の顧問先企業の代表者でした。
そこで、弁護士費用を顧問先料金とさせていただいた上で上記の結果を得ることができ、依頼者には非常に満足していただけました。
きつ法律事務所では、顧問先企業の役員や従業員の方の事件のご依頼につきましては、顧問先様割引料金で対応しています(原則として通常料金の80%)。
ご関心をお持ちの企業経営者の方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三