2021.11.4
2021年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者は、父母の離婚に伴い、子どもの頃から父と離ればなれの生活になっていた。
しかるに、ある日、某市役所から、父が死亡したため、その相続人である依頼者に父の滞納税金約600万円を支払うことを求めるとの通知が届いた。
このことをきっかけとして、父の相続放棄の手続きを依頼された事件。 - 弁護活動の結果
- 相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相続放棄は、おそらく、依頼者ご自身でも手続きを取ることができると思われる旨をご説明しましたが、依頼者は、全て、きつ法律事務所に依頼されたいとのことでした。
そこで、きつ法律事務所で案件を担当させていただきました。
その結果、無事に相続放棄が認められ、依頼者には満足いただけました。
相続放棄の手続きもそうですが、依頼者ご自身で手続きを取ることができると思われる法律事務について、きつ法律事務所では弁護士費用を低額に設定しています。
弁護士費用について不安に思われ、ご依頼をためらわれることのないよう、いつでも、きつ法律事務所に弁護士費用についてお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三