2021.8.23

2021年6月の終了事件

概要
依頼者が、相手方の夫と不貞をしたという理由で300万円を請求された事件。
結果
依頼者が50万円を支払う和解が成立した。
ポイント
相手方と相手方の夫は数年の別居をしており、既に婚姻関係は破綻していたという認識で、同人と依頼者は交際しました。
訴訟は、当方の主張に有利に進行しましたが、裁判官から、和解の勧めがあり、依頼者も、紛争が長期化することを避けたかったため、上記の和解に応じました。
依頼者は自分に非はないと思っていましたが、ある日、突然、裁判所から訴状が届き、大変、混乱しましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着きを取り戻されました。
これまで普通の生活をされてきた方は、裁判所からの手紙を受け取ると、心の底から驚かれ、どうして良いかわからず、混乱されると思います。
きつ法律事務所では、そのような方のご相談は、最優先で受け付けておりますので、速やかに、ご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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