2021.8.23
2021年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の妻が亡くなり、妻の両親を相手方として遺産分割を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 預貯金の全てを取得し、さらに、相手方らが取得した生命保険金の一定額を依頼者に解決金として支払う調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件の最大のポイントは、妻が契約者となり、相手方(母)が受取人となっていた生命保険金の一定額を依頼者に支払ってもらえた点です。
従前、生命保険は遺産分割とは別枠で受取人が全額を受け取れる、という「定説」がありました。
しかし、一定の場合には、保険金は「特別受益」となり得るという最高裁判決があるため、本事件では、弁護士法による保険会社への照会等を経て、その判決に即した主張を展開しました。
そして、場合によっては裁判も辞さずという強気の態度を貫きました。
その結果、妻名義の預貯金の全てと一定額の解決金を依頼者が受け取るという調停が成立しました。
依頼者は、当初、保険金は相手方が取得することもやむを得ないと思っていただけに、大変、喜んでいただけました。
また、本件は調停期日が3回というスピード解決になったことも喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、相続事件は、交渉、調停を含め、常時、複数案件を担当しています。
相続問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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