2021.8.23

2021年6月の終了事件

相談の背景
依頼者が消費者金融会社から借り入れた金銭の返還をしないでいたところ、給料差押えをほのめかす告知をされたため、その分割弁済を求めた交渉事件。
弁護活動の結果
依頼者が返済できる金額での分割弁済の和解ができた。
事件解決までの流れとポイント
何らかの事情で、約束の弁済をできない方はいらっしゃいます。
そのような場合でも、放置をしてはいけないということが本件のポイントだと思います。
依頼者は、当初、相手方からの通知書を受けて慌てていらっしゃいましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着きを取り戻されました。
そして、上記の結論を得て、大変、喜んでいただけました。
なお、依頼者は、きつ法律事務所の顧問先企業の従業員の方で、着手金報酬金は顧問先企業従業員割引で対応させていただきましたので、その点でも喜んでいただけました。
債務問題でお困りの方は、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。