2021.8.23

2021年6月の終了事件

概要
依頼者を含む6人の相続人による遺産(不動産)分割交渉事件。
結果
不動産を売却し、依頼者の相続分に見合う金員を取得した。
ポイント
依頼者は、相続人の1人の代理人から、ある日、突然、遺産分割の申入れの手紙を受け取られ、当初、困惑されていました。
内容的には、依頼者自身で対応できなくはない事案で、その旨も説明しましたが、全てをきつ法律事務所に委任したいというご意向でしたので、受任いたしました。
そのような経過もあるため、報酬金は5万円とさせていただきました。
事件終了後、全てきつ法律事務所に任せて良かったという感想をいただきました。
きつ法律事務所ではご本人でできること(すなわち弁護士費用はかかりません)、弁護士に委任した方がよいだろうことを、きちんと説明しておりますので、費用面で不安に思われずに、法律問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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