2021.7.6

2021年3月の終了事件

概要
依頼会社(顧問先)が相手方から損害賠償金約630万円を請求された事件
結果
依頼会社が相手方に500万円を分割で支払うという和解が成立した。
ポイント
本件は、依頼会社にも当然の言い分がありましたが、残念ながら、その立証に難点があり、上記の結果とせざるを得ませんでした。ただ、一定の減額と分割払いを認めてもらえたことから、依頼会社から一定の評価をしていただきました。
依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先ですので、訴訟の着手金は顧問先規程に基づいたリーズナブルなもので、かつ、上記の結果を考慮して報酬金も5万5000円とさせていただきました。
会社経営をされていれば、いつ、このようなトラブルに見舞われないとも限りません。経営者の方には転ばぬ先の杖として、弁護士との顧問契約を検討されることをお勧めします。きつ法律事務所では様々なバリエーションの顧問契約をご用意していますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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