2021.7.6

2021年3月の終了事件

概要
依頼者(被告)がその元従業員(原告)の預金を権限なく費消したという理由で、その費消した金員約280万円の返還を求められた事件。
結果
解決金150万円を支払う和解が成立した。
ポイント
依頼者からすれば、当然、費消したことには理由があった事件でしたが、裁判では、それを立証することがなかなかできず、上記の和解で終了せざるを得ませんでした。もっとも、請求額の約半額を支払えばよいという和解となりましたので、依頼者には、一応の納得をしていただけました。
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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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