2021.2.16

2020年12月の終了事件

概要
依頼者所有地の隣地所有者(相手方)が両土地の境界を掘削したため、依頼者所有地の擁壁が不安定になった。
そこで、依頼者が、相手方に対し、擁壁を安定させる工事を行うことを認めるよう求めたところ、相手方がそれを拒否し、逆に、相手方が、上記問題の円満解決を求めるという調停を申し立てた事件。
結果
依頼者が相手方の敷地に入って擁壁工事を行うことを相手方が認めること及びその工事費用の約半分を相手方が負担することを内容とする調停が成立した。
ポイント
依頼者は、当初、依頼者の費用負担で工事をしようとしていたので、上記の結果を得て非常に満足されました。本件は、訴訟では時間がかかり、かつ、硬直した結果しか得られない可能性があったので、相手方が申し立てた形にはなりましたが、調停(裁判所における一種の話合い)により柔軟な解決を図ることができて良かったと思います。きつ法律事務所では、調停事件については訴訟事件よりもリーズナブルな弁護士費用の設定をしていますので、法律問題をお抱えになりながらも、裁判まではちょっと・・とためらわれている方は、きつ法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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