2021.1.12

2020年11月の終了事件

相談の背景
依頼者が駐車場内通路で停車していたところ、相手方車両が駐車スペースから後退で出てきて依頼者車両に衝突した物損の損害賠償請求事件。
弁護活動の結果
過失割合30:70を前提に、依頼者の損害の7割の賠償を受け、相手方の損害の3割の賠償を免除するという和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、物損の修理費用自体は約9万円でしたので、依頼者の過失の大小で金額的には大きく変わることはありませんでした。
しかし、事故態様について、相手方は、依頼者の車両も動いていたことを理由に依頼者の過失30%を主張してきたため、依頼者は、賠償額よりも事故態様の主張について憤慨され、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
依頼者は交渉が長期化することを忌避され、最終的には上記の和解に至り、溜飲を下げていただけました。
本件も弁護士特約があった事案でしたので、依頼者には一切の費用負担はありませんでした。
何度も繰り返しになりますが、交通事故に遭われた方で弁護士特約のある方は弁護士へのご相談は必須です。
きつ法律事務所では交通事故のご相談を随時承っておりますので、お気軽にお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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