2020.12.24

2020年10月の終了事件

概要
相手方申し立てた離婚調停が不調になったため、相手方が離婚訴訟を提起した事件。
後に依頼者から反訴を提起した。
結果
和解により離婚が成立した。
ポイント
相手方の提起した訴訟では、依頼者は慰謝料を求められていましたが、反訴をすることにより、最終的には、双方、慰謝料請求をせず、子どもらの親権と養育費のみを定める和解離婚が成立しました。
依頼者は、きつ法律事務所に依頼される前は、慰謝料を支払わなければならないかもしれないと不安にかられていましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは、その後の見通しもたち、最終的には上記の結論となり安堵していただけました。
きつ法律事務所では、離婚事件の依頼者の様々な不安に適時適切に対応しながら、事件を進めておりますので、離婚問題でお悩みの方は、いたずらに不安にかられることなく、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。