2020.12.24
2020年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が離婚、親権、養育費等を求めた調停事件。
- 弁護活動の結果
- 相離婚、親権、養育費月額8万円等を内容とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者が夫婦関係円満調整調停を申し立てたが、相手方が離婚を頑なに求めたため、離婚調停に切り替えて上記の結果になりました。
吉津は調停の途中から依頼を受けました。
調停は郡山以外の裁判所で行われていたため、依頼者は、きつ法律事務所に依頼されると旅費日当が生じるにもかかわらず、きつ法律事務所を信頼いただき、受任となったものです。
離婚事件は、経済問題だけではなく依頼者の精神的な苦しみの大きい事件類型です。
別の弁護士に相談したけれども、フィーリングが合わなかったなどという理由で、きつ法律事務所をお訪ねになる方もいらっしゃいます。
きつ法律事務所ではセカンドオピニオンの相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三