2020.12.24
2020年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が駐車場内通路を進行していたところ、突如、相手方車両が駐車スペースから発進してきて依頼者車両に衝突した物損損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方損保は依頼者の過失3割を主張してきたが、最終的に2割で和解した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者の物損は約10万円でしたが、弁護士特約がありましたので、費用を気にされることなく、きつ法律事務所への依頼となり、上記の結果が出ました。
損害賠償額にすれば、1、2万円の差とはなりますが、この事故のようなケースの場合、依頼者側からすれば、ある意味、避けようのない事故で、過失3割の主張は絶対に認めることができませんでした。
そのため、依頼者は修理費用(金額)以上に憤られていましたし、結果については、金額以上に満足していただけました。
きつ法律事務所では、弁護士特約がある事案では、損害額が低額な事件でもご依頼を承っておりますので、「このような小さな物損で弁護士に相談するのは大げさだ」などと思われないで、きつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三