2020.8.11

2020年6月の終了事件

概要
依頼者の兄が亡くなり、その相続人である依頼者が外の相続人11人を相手方として申し立てた遺産分割調停事件。

結果
法定相続分を取得する調停が成立した。
ポイント
本件は、依頼者と相続人の中の1名との間で対立があり、調停手続きを取らざるを得ませんでした。
同手続きにおいて、相手方は、依頼者が被相続人の死後に同人の財産から支出した必要経費を素直に認めるなど、調停手続きを取ったからこそのスムーズな進行をすることができました。
相続問題はどうしても感情的な対立が激しくなりがちです。
そうなりますと、交渉で解決することが難しくなります。
相続問題が生じたときは「急がば回れ」で調停手続きで解決した方が早期かつ適正な解決が得られることが多いと感じています。
相続問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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