2019.12.24

概要
依頼者の弟が銀行から借り入れを行い、依頼者の父親がその連帯保証となりました。
父親は今から10年前くらいに死亡したが、依頼者の弟が銀行に返済をしていたので、父親の連帯保証責任を問われることなく時が流れた。
ところが、依頼者の弟が今年に入って死亡したため、依頼者が父の連帯保証責任を相続したということで、依頼者に銀行から請求が来た。
そこで、依頼者とその妹から相続放棄の手続き委任された事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
相続人は相続放棄をするのであれば「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条、通常は被相続人が死亡した時になります)から3ヶ月以内にその手続きを取らなければなりません。
ところが、本件では、上記の事情があったため、父親が亡くなってから約10年過ぎてからの相続放棄の手続きとなりました。
事情を十分に裁判所に説明した申立書を提出したところ、相続放棄が認められ、巨額の補償責任を追及されて困惑していた依頼者には大変喜んでいただきました。
「例外のないルールはない」という言葉がありますが、法律制度にも例外はつきものです。
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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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