2019.10.1

2019年8月の終了事件

相談の背景
依頼者は、ふとしたきっかけで、いわゆるブラックリストに載っていることが分かった。
しかし、リストに載っている借金は優に消滅時効期間が経過したものだった。
弁護活動の結果
相手方に対し消滅時効を主張する旨の内容証明郵便を送付した。
その結果、相手方も消滅時効を認めた。
事件解決までの流れとポイント
借金返済をしばらくしていないケースで、相手方から久ぶりに催促をされたような場合、消滅時効になっているケースがあります。
その場合、消滅時効を主張すれば、法律的に支払いをしなくてもすむことになります。
しかし、相手方の催促に応じていくらかでも支払ってしまいますと、消滅時効の主張はできなくなります。
このようなケースかもしれないと思われる方は、一度、専門家にご相談することをお勧めします。きつ法律事務所では、このような借金問題についても親身に対応しております。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。