2019.2.7

2019年1月の終了事件

概要
依頼者(被告)が進行方向前方の障害物を避けるため追越し車線にはみ出したところ、たまたま相手方(原告)が依頼者の後方から追い越そうとしていたところで、原告が依頼者の車両に衝突することを回避して歩道に乗り上げ自動車が損壊したという事案。
原告は、過失ゼロを前提に依頼者に自動車の修理費用全額を請求してきた。
結果
相手方の過失1割とする和解が成立した。
ポイント
訴えられた金額は100万円にはるか満たない金額だったが、双方の過失割合で折り合いがつかず訴訟に移行しました。
依頼者側の保険を利用することで弁護士費用の負担がなく裁判を進めることができ、また、最終的には、依頼者の意向も十分に反映された和解をすることができました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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