2019.2.5

2018年12月の終了事件

概要
依頼者は、被告から工事を受注して施工したが、工事終了後、被告が原告の施工にクレームを付けて工事代金約180万円を支払おうとしなかったため、同金額を支払うよう訴えた事案
結果
被告が原告に80万円を支払うことを骨子とする和解が成立
ポイント
請負契約書や施工上の監理書類等が不十分だったことも争いの遠因となっていた事件で、完全勝訴は困難だったため、依頼者の了解を得て上記の解決となりました。
100万円を超えるような金額の契約でも契約書が不十分なケースは往々にしてあります。契約書が不十分(なかった)といってあきらめないことが重要です。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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