2019.2.5

2018年12月の終了事件

概要
依頼者は、原告から数百万円の工事未払金を支払うよう訴えを起こされた事案。

それに対し、依頼者は、未払金は認めながら、それを上回る原告への貸付金があったため(だからこそ請負代金を未払いにしていた)、相殺の抗弁を主張して争った。
結果
被告が原告に訴えられた金額の6割強の金額を支払うことを骨子とする和解 が成立
ポイント
依頼者の原告に対する貸付けについて書面は一切残されていませんでした。

当時、双方が極めて良好な関係にあったからでした。しかし、訴訟になるくらいに関係が悪化していたため、原告は借入れの事実を否認しました。そのため、依頼者は立証困難に陥りました。そのような中で、どうにか依頼者の受け入れられる内容の和解にこぎ着けることができました。

本件のように、その当時、関係が良好であれば書面作成はかえって水くさいと言われるおそれもありますが、法的見地からは書面は絶対に必要といえます。

きつ法律事務所では、このような日常の会社経営の落とし穴について顧問先企業にアドバイス等を常に差し上げております。転ばぬ先の杖としてきつ法律事務所をご利用いただきたいと思います。