2018.6.7

2018年5月の終了事件

概要
従業員のパワハラとセクハラを理由として、当該従業員と会社が20万円の支払いを求められた事件
結果
被告が20万円を支払う和解が成立
ポイント
ほぼ当方の主張を全面的に認める和解となりました。
なぜ20万円も支払う和解に応じたかといいますと、その後の証人尋問等の手間暇に応じているよりも、早期に和解で終了するメリットを見いだしたしたという一種の経営判断に基づくものでした。
従業員のパワハラ、セクハラが最近は多くなっています。その場合、本件のように会社も訴えられるケースも多いです。
きつ法律事務所では、転ばぬ先の杖として比較的リーズナブルな顧問契約もご用意していますので、お気軽にお問い合せ下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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