2018.6.7

2018年5月の終了事件

概要
退職した元従業員から未払残業代の請求を受けた事件
結果
会社側の見解と元従業員との通勤時間のとらえ方における見解の相違があったが、最終的には和解が成立
ポイント
顧問先会社における問題で、早期の段階から関与させていただくことができたため、問題がこじれる前に解決に至り顧問契約のメリットが端的に表れた事案でした。
なお、最近、当該顧問先会社からのご相談等があまりなかったため、費用については、通常料金の5分の1程度とさせていただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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