2018.6.7
2018年5月の終了事件
- 相談の背景
- 契約書のない口頭での改修工事契約で発注者が契約金額は支払済みとして、依頼者の請求を拒否してきたため、依頼者が主張する金額で支払督促をしたものの、相手方が争ってきたため訴訟に移行した事件
- 弁護活動の結果
- 訴えた金額の2/3を支払ってもらうという和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- もともと金額的に少額だったが、依頼者は相手方の対応に憤られての法的手続となりました。
契約書のない事件でしたが、過去の出来事を詳細に記載した陳述書等で2/3の金額は支払ってもらえることになり、依頼者にも喜んでいただいた事件でした。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三