2018.5.7

2018年4月の終了事件

概要
会社を辞めた従業員から有給休暇の買い取り等理不尽な請求をされた顧問先(依頼者)のトラブル
結果
相手方請求額(約50万円)の半額以下で和解成立
ポイント
顧問先の案件のため、トラブルが生じた後、直ぐに対応を協議され、また、依頼を受けたため、スムーズな、そして、顧問先の満足を得られる解決になりました。
きつ法律事務所では顧問契約のバリエーションを豊富にしています。
顧問料が高くて弁護士を顧問にすることはできないと思っていらっしゃる会社経営者の方には、是非、一度、きつ法律事務所の顧問契約のページをご覧下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。