2018.4.6

2018年3月の終了事件

相談の背景
被相続人である父親名義の遺産を巡る妻(依頼者)と子供たちの遺産分割
弁護活動の結果
依頼者が十分に満足いただける内容の分割が成立
事件解決までの流れとポイント
相続争いが生じた場合、急がば回れで、速やかに調停を申し立てた方が早期の解決になる場合もあります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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