2018.4.6

2018年3月の終了事件

概要
父親が2人いる子どものうちの1人に遺産を全て相続させるという内容の遺言を作成したことにより、別の1人が遺留分を求めて訴えた訴訟
結果
原告が主張した合計1500万円の特別な利益については被告の主張通りにゼロと認定された
もっとも、一定の金額の支払いは命じられてしまった
ポイント
もともと遺留分の訴訟は、一定の金額を支払わなければならない枠組みになっているため、上記結果は最善とも言えます。
遺言書を作成する場合には、後々の相続人間の紛争を起こさないようにするため、弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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